民法95条 錯誤 【行政書士試験対策】

意思表示の中では理解の難易度が高いのが、錯誤です。

 

最初に意思表示流れの中で、のどの段階で錯誤が発生するのかを押さえましょう。

錯誤、意思表示の流れ

 意思表示の流れ

動機
欲しい (思う)
又は要らないな
ここの間違いが動機錯誤 
効果意思
買おう (思う)
又は売ろう
  
表示意思
言わなきゃ (思う)  
表示行為言う (表示した) ここの間違いが表示錯誤

 

動機の間違いが動機錯誤

表示行為の間違いが表示錯誤

内心の流れから考えると、そのままの表現となっているのが分ると思います。

 

その規定する条文と事例

 意味事例
表示錯誤95条1項1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤AとBのうち、Aを売りに出したが間違えてB を Aとして売った。 「売り」を「買い」に変えても同様です。 意思と表示が食い違っています。
動機錯誤95条1項2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤よく新駅ができる。と言う話が事例として取り上げられます。   ○○と思ったから××が欲しいと思って××を買ったが、○○と思ったことがそうではなかった。 ××の組み合わせは合ってます。

意味の部分を見てもらえば分かりますが、最初の表を文章にするとこのように非常に分かりにくい文章になります。これに事例を組み合わせて覚えようとしても、暗記に近い形になり記憶の定着率が悪いです。

 

意思表示の流れのどの部分が間違いなのかを考える方が理解が進むでしょう。

 


民法 第95条

条文

 

解説

95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 

取消しに必要な要件の一つが挙げられています

取消し要件1:法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要

 

1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 

錯誤の種類がここに出てきます。

1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤→表示錯誤

2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤→動機錯誤

「次に掲げる錯誤」で挙げられているのが1の表示錯誤と2の動機錯誤です。この2種類の錯誤が有り錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要である事、が取消しできるか否かの第一段階のふるいとなります。

 

2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

 

前項第二号(動機錯誤)は表示されている事

動機錯誤の取消し要件:動機を表示している事

動機錯誤の要件が追加されています。動機(内心)が表示されている事

 

3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 

原則:表意者に重過失あれば取消し出来ない。→以下1,2がその例外

 表意者の重大な過失によるものであった場合には~意思表示の取消しをすることができない→重過失が無ければ取消しできる

取消し要件:表意者に重過失が無い

 

1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

2 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

 

1:表意者に重過失が有るが相手方にも重過失がある→取消し出来る。

1:表意者に重過失が有るが相手方が錯誤の有ることを知っている。→取消し出来る

2:表意者に重過失があるが、相手方も同じ錯誤に陥っていた→取消し出来る 。

 

4項 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

善意無過失の第三者には対抗できない

     ↓

悪意の第三者には対抗できる

有過失の第三者には対抗できる

 

表によるまとめ

 

表示錯誤の取消しの要件

表示錯誤錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである。

表意者に重過失が無い

 

動機錯誤の取消しの要件

 共通+必要な要件
動機錯誤錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである

動機を表示している事
表意者に重過失が無い。
表意者に重過失が有るが相手方にも重過失がある。
表意者に重過失が有るが相手方が錯誤の有ることを知っている。
表意者に重過失があるが、相手方も同じ錯誤に陥っていた

 

管理人コメント

 

管理人コメント

錯誤の条文は民法の中でも回りくどいグループに属していると感じます。

その為、暗記では理解すすみません。意思表示の流れからどの段階の間違いかを理解することが先決になります。

 

そうすれば、95条3項1相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。などは、動機が間違ってるのが分っていながら、錯誤の有ることを教えないのは不誠実と言えるのが分ると思います。

 

また2項では、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」としています。これも事情が分からなきゃ相手方だって錯誤があるかわからないよね。と理解できると思います。

 


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