民法96条 詐欺、脅迫 【行政書士試験対策】

概ね表意者側を保護する方向の詐欺脅迫の規定

ただし一定の場合には相手方が保護されます。

詐欺の規定は一部分かりにくいので図解説明します。


民法 第96条

条文

 

解説

96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

 

原則:取消し出来ます

本人の詐欺:相手方は取り消すことが出来る

 条文に少し言葉を足すことでイメージしやすくなります

「相手方は本人の」詐欺による意思表示は、取り消すことができる

脅迫の場合は本人が脅迫する場合、相手方が脅迫する場合両方あります。

その場合も取消し出来ます。

→この本人相手方、第三者をイメージすることがこの先2項3項で重要です。

  

2項 3項 第三者の詐欺脅迫

2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる

 

1項とは別パターンです。

第三者の詐欺に表意者と相手方が影響を受けた場合です。

第三者の詐欺:善意無過失の相手方に対抗できない

        悪意か有過失で対抗できる

脅迫    :明記が無いので常に取り消すことが出来る(反対解釈)

 

分かりにくいので図を下に用意しました。

3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

この第三者の表現に混乱する場合があります。

2項の第三者:相手方でもなく表意者でもないといういわゆる単に欺罔行為を行った者

3項の第三者:相手方から転得した者

となります。

 

詐欺:善意無過失の第三者に対抗できない

  :悪意や有過失の場合対抗できます。

脅迫:明記が無いので善意無過失でも対抗できる(反対解釈)

 

詐欺の場合の対抗図

 

96条1項3

詐欺者に向かっては取り消しを主張できます。

第三者が善意無過失の場合取消しを対抗できません

96条2項3項

相手方、第三者共に善意無過失の場合取消しを対抗できません。

 

善意無過失の場合対抗できない。この表現が出てきたら悪意か有過失で対抗できる。とセットで記憶してください。

試験問題で、どちらで問われるかはその時次第です。覚えたパターンと違う表現が出てくると混乱しやすくそれが間違いを引き起こします。

 


 

脅迫の場合2項3項の反対解釈により常に取消しを対抗できます。

畏怖して行った意思表示なので詐欺による意思表示よりも強く保護されています。

 

返せば、詐欺による意思表示には一定の責任を認めているとも言えます。→善意無過失の相手方や第三者に対抗できない。

 

また脅迫の程度により、完全に意思決定を奪われるという事も考えられます。

試験対策上は重要とは思いませんが、その場合は取消し事由ではなく、当然に無効とされます。


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