民法99条~100条 代理 【行政書士試験対策】

民法99条~100条では代理の要件と効果の帰属についての原則が定められています。


民法 第99条

「その権限内」が重要です。

条文

 

解説

99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 

短い文章ですが「その権限内において」重要な語句です。要件の一つである代理権授与がされていることを予定しています。

 

本人のためにすることを示してした意思表示:顕名の事です。

 

少し分かりにくいので語句を加えましょう。

 

代理人がその権限内において相手方に本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

本人、代理人、相手方と三人出てくることでイメージしやすくなるのではないかと思います。

 

また意思表示等に瑕疵のない有効な意思の合致が必要です。

意思表示に瑕疵が有った場合は後述の101条で定められています。

 

2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

この第三者は相手方と考えていいでしょう。

代理人は本人の意思を表示しています。その為相手方である第三者は立場上当事者として扱われます。この条文の第三者を当事者と言い換えることでイメージしやすくなります。

 

民法 第100条

次に顕名がなされなかった場合についての規定が100条です。

 条文

 

解説

100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

 

顕名が無い場合本人に効力は帰属しない

 

少し細かいですが、

「自己のためにしたものとみなす。」このみなす。は重要な字句です。

 

ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

 

前条第1項は99条です。

ここでは第三者ではなく相手方と表記してあります。

 

顕名が無いが相手方が代理について悪意:本効果は人に帰属

       又は

顕名がないが相手方が代理について善意であることに有過失:効果は本人に帰属

 

ココ何か釈然としない感じではないでしょうか?

管理人は練習問題で何度も間違えててこずりました。

100条の但し書きのどこが理解しにくいかと考えたら。99条1項の「その権限内」代理権が授与されているんですよ。と言う部分が抜け落ちてしまいイメージし難くなるのではないかと思っています。

 

100条にも字句をプラス

 

100条 字句追加バージョン

代理人に代理権が授与されていて、代理人が本人のためにすることを示さないで相手方にした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

 

赤字の部分をプラスしました。

要件が足りないのだから原則は本人に効果は帰属しません。

 

ただし、本人が代理人に代理権を授与し、代理人が本人の為にすることを示さない場合、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

 

本文に少し字句を追加することにより状況が見えてきます。

代理人に代理権が授与されている」また代理人が本人の為にすることを示していない(示してこそいませんが、本人の為にする事ではある)となります。

知っていたら本人に帰属は分かりますね。

知らない事に過失がある場合も契約自体が本人、相手方双方に利益があり、差し支えないと判断されます。

 

顕名と効果の関係

 本人から代理人に代理権の授与が有る場合

代理人の顕名相手方本人への効果条文
あり 帰属する99条
なし代理について知っている (悪意)帰属する100条但し書き
なし代理について知らないが、知ることが出来た(有過失)帰属する100条但し書き
なし善意で無過失帰属しない。 効果の帰属先は代理人となる100条本文+但し書きを反対解釈

 

その権限内 と言う文言は短いです要件にかかわる重要な表現であるのが分ると思います。

 


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