時効 学習のコツ 【行政書士試験対策】

刑事ドラマなど、時効前に刑事が犯人に迫るなんてドラマが有ったと思います。刑法の時効は行政書士試験的には全く管轄外で考えなくても良い事柄になります。

イメージ的にここに引っ張られない様に注意してください。


時効とは?

 

民事(民法)上の時効とは

時間の経過により、作られた事実を認めましょう。それにより安定を目指します。

と言う制度です。

時効は自動的に発動はしません。この場合の時効は私的自治の原則が支配する民法上の事です。

利益を受ける者が援用しなければなりません。

 

援用とは

 

法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。時効の援用、証拠の援用、抗弁の援用など。

weblio辞書 小学館 デジタル大辞泉 援用 より 

 

時効の援用とは事実を自己の利益のために主張する事です。

 

取得時効と消滅時効

取得時効

 

権利を得る側から見て権利を取得出来るという事です。主に所有権が対象です。主にと言うのは他にも認められているからです。

*1:地上権永小作権、地役権、不動産賃借権

などにもみとめられています。注意が必要なのは不動産賃借権です。これだけ債権になります。他は物権となります。

 

援用するのは権利を得る側です。

 

消滅時効


 

権利を持つ側が一定期間経過により権利行使しようとしても援用されることで権利行使できなくなります。主に債権や損害賠償請求権が該当します。これにも他にも認められていることがあります。

*2:所有権、債権以外の財産権→地上権永小作権、地役権なども認められています。

 

援用するのは権利行使する側ではなく援用により義務を免れる側になります。

 

学習の順序

 

総則(時効の原則部分)

総則144条時効の効力
145条時効の援用
146条時効の利益の放棄

取得時効について

取得時効162条所有権の取得時効 
163条所有権以外の財産権の取得時効  *1部分がここです
164条占有の中止等による取得時効の中断
165条準用

消滅時効

消滅時効166条債権等の消滅時効 *2部分がここに含まれています
 167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
 168条定期金債権の消滅時効
 169条判決で確定した権利の消滅時効

総則(完成猶予)

総則147条~161条完成猶予

 

と言う順序が良いかと思います。

総則部分にある完成猶予については各条文を理解した後の方が追加事項として覚えやすいと考えています。

 


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