飲食店やバーなどの開業を検討されている皆様にとって、自身が行う営業がどの「号数」に該当するのか、そして「明るさ(照度)」の基準はどうなっているのかを正確に把握することは、法令遵守の第一歩になります。
今回は、風適法第2条第1項における1号から3号までの違いと、条文に記された照度規制について分かりやすく解説します。
似てるけど違う。1号・2号・3号は何が違う?営業形態による分類
風適法第2条第1項では、営業の形態によって種別が分かれています。 特に飲食店に関連する1号から3号までの違いは、主に「接待の有無」、「店内の明るさ」、「客席の構造」の3点に集約されます。
各号解説
・【第1号】接待飲食等営業(キャバレー・料理店など)
キヤバレーや料理店などで、設備を設けて**「客の接待」**をして、遊興や飲食をさせる営業を指します。 ここでいう「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを意味します。 ホステスやホストによる接客がある場合は、この1号許可が必要となります。
・【第2号】低照度飲食店(喫茶店・バーなど)
喫茶店やバーなどで、客の接待は行わないものの、営業所内の照度を10ルクス以下として営むものです(1号に該当するものを除く)。 「接待はないが、ムードを出すために店内を非常に暗くするバー」などがこれに該当します。
・【第3号】区画席飲食店(カフェバー・個室喫茶など)
喫茶店やバーなどで、客の接待は行わず、かつ他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものです。 狭い個室や高い仕切りがあるボックス席を設ける飲食店が対象となります。
比較一覧
| 接待の有無 | 照度 | 面積 | 見通し | |
| 1号:接待飲食等営業 | 有 | 10ルクス以上 | ||
| 2号:低照度飲食店 | 無 | 10ルクス以下 | ||
| 3号:区画席飲食店 | 無 | 10ルクス以上 | 5平方M以下 | 困難 |
1号と2号、1号と3号は同時に満たせません。接待があれば暗くできませんし、見通しもよくしなければなりません。
また、10ルクス以下にして2号で取ろうと思ったら、1ブース5平方M以下にはできません(明るくしなければならなくなる)
参考
風適法は、健全性のために、店内の明るさについて厳格な基準を設けています。 条文上で照度について言及されている箇所をリストアップしました。
・風俗営業の定義としての照度(第2条第1項第2号)
前述の通り、営業所内の照度を「10ルクス以下」として営業する場合は、それだけで風俗営業(2号営業)と定義されます。 この照度の測定方法は、国家公安委員会規則で定められた基準に従う必要があります。→実際に数値が示されています。
・照度の維持義務(第14条)
風俗営業者は、営業所内の照度を、その種別に応じて定められた数値以下として営業を営んではならないと明記されています。 つまり、許可を受けた後も、常に一定以上の明るさを保つことが法律で義務付け。→調整式の照明で10ルクス以下になる設備はNG
・特定遊興飲食店営業への準用(第31条の23)
ナイトクラブなどの「特定遊興飲食店営業」についても、第14条の照度規制が準用されます。 この場合、条文中の「その営業」は「その深夜における営業」と読み替えて適用。
深夜飲食店営業への準用(第32条第2項)
・深夜(午前0時以降)に営業する一般の飲食店についても、第14条の照度規制が準用されます。 これにより、深夜営業を行うバーやレストランも、深夜における営業所内の明るさを適切に維持しなければなりません。→深酒にも照度規制が及ぶ。
まとめ
風適法の1号・2号・3号は、「接待があるなら1号」、「接待はないが暗いなら2号」、「接待はなく狭い個室があるなら3号」と整理すると分かりやすいでしょう。
また、照度規制は風俗営業だけでなく、深夜営業を行う全ての飲食店にとっても避けては通れないルールです。
自身のビジネスがどのカテゴリーに属し、どのような基準を満たす必要があるのか、事前の確認がスムーズな営業許可取得への近道となります。 法的な判断に迷う場合は、専門の行政書士へ相談することをお勧めいたします。

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