簡易宿泊所って何?民泊と違うの?といった所から解説
摘要法律が違うのはもちろんですがここでは要件や業務内容に関することをメインに比較してみましょう。
簡易宿泊所とは
簡易宿泊所は、複数の宿泊者同室に同時に受け入れる施設です。
ゲストハウスやカプセルホテルなどがイメージしやすいですが山小屋、ユースホステルもこのタイプです。
民泊と簡易宿泊所の違い
| 項目 | 民泊 | 簡易宿泊所 |
|---|---|---|
| 定義 | 一般の住宅を活用した宿泊施設 | ホテルや旅館ほどの設備はないが、複数の客を宿泊させる施設 |
| 適用法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法(簡易宿所営業) |
| 営業日数 | 民泊新法では年間180日以内 | 制限なし |
| 許可・届出 | 届出制 | 許可制 |
| 施設の条件 | 住宅の一部または全部を宿泊施設として提供 | 1つの部屋を複数人が利用するドミトリー形式や個室形式 |
| 宿泊者の利用形態 | 一般の住宅に宿泊(オーナー同居型・不在型がある) | 宿泊専用施設として運営 |
| 用途地域の制限 | 住居専用地域に制限 | 住居地域までは不可 住居地域に制限 工業地域は不可 |
| 消防法 | 面積によるが設備基準は弱め | 簡易宿泊であっても基本ホテル等と同様 |
| 建築確認 | 建築確認済証や検査済み証必要 |
- 営業日数の制限があるかどうか、と営業のための許認可届出の難易度の違いが大きな違いとなります。
と言ったあたりが大きな違いになります。各項目を見ると細かく違いがありますので注意が必要です。
ポイントは計画段階での事前相談
最重要:事前相談(保健所・消防署・建築指導課など)が必要。
簡易宿所等を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりませんが、設置場所の基準や施設の構造基準、消防設備、建築基準法、都市計画法などをクリアーする必要があります。
計画公開の手続きを要する場合もあります。その為、計画の段階で、事前に保健所へ相談が必要です。

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