軽二輪・小型二輪の各種登録に必ず必要になる書類

行政書士に依頼することを前提に、この書類は必ずほしい。と言う書類について

依頼者に必ず用意してもらう書類

委任状

実はこれだけ。

基本的にある書類は提出していただきますが、委任状がなければ何もできません。

その意味では委任状と、お持ちの書類と、最終的にどうなればいいかを聞かせて頂くことになります。

足りない書類は委任状があればこちらで用意することが出来ますので。

委任状の書式はこちらで用意できます。

 

委任状の種類は二種類

登録書類を見てください。使用者と所有者がわかれていますね。

分れている場合は両方の委任状が必要になります。

使用者の委任状

所有者の委任状

 

名義が変わる場合(持ち主が変わる)

譲渡証

譲渡証の書式はこちらで用意できます。

 

紛失しているものがある場合

1:ナンバーをなくしている→警察に紛失届が必要

オートバイの場合割とあります。特にオフロード車

 

自賠責保険

廃車にする場合を除いて保険に加入することを忘れないでください。小型二輪は車検が満了していなければ保険がありますが、軽二輪は忘れがちです。

 

あった方がいい書類

通常の場合

1:所有者が変わる。→住民票

2:住所が変わる。→住民票

3:お名前が変わる。→戸籍謄本

 

依頼者様で取得していただければ料金総額で有利になります。

 

紛失しているものがある場合

1:書類が無くなった:理由書あります。申請書に書いて足りることも多いです。

 

依頼者さんが書類用意するのが大変な場合

1:複合してる場合→引っ越し3回、結婚して姓が変わって、書類失くした。なんて事があります。

2:遺産分割にかかわる事

3:所有が法人から個人(特に取締役)に替わる場合。

 このような面倒さを感じたら行政書士にご連絡。

 

 

代表行政書士から一言

法律上の考え方が様々あり、その関係で2輪の登録の窓口業務は書類に不備がなければ、登録されます。結果的に面倒な事案を回避する方法がないわけではないですが、当方としては通常のルートをお勧めしていくのが第一です。その他ご相談くださいとしか言えないのが現状です。

 


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