意思表示とは
意思表示は、一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に対して表示する行為。
行政書士試験上重要なのは、契約や解除、取り消しや追認、相殺などです。また単独行為か?相手方との意思の合致が必要かと言ったことも大事です。相手方のある意思の合致があれば、取消し時にどちらを保護するかと言ったことが問題になるためです。
意思表示には、「効果意思」と「表示行為」という2段階の要素があります。
効果意思: 法律効果の発生を欲する内心の意思。例は、「○○をを買いたい」という内心の意思が効果意思です。→まだ外には表示していない。
表示行為: 効果意思を具体的な形にして外部に示す行為。例は、○○の購入を申し込む行為→外部に表示
効果意思と表示行為が異なる場合の取り決めが93条~96条に定められています。それが心裡留保や虚偽表示、錯誤などです。
最初に
意思表示の規定は簡単そうに見えてもそうではありません。
有効か無効かが問われる場合には前段階に、3条の2意思能力や後述する109条(無効な行為の追認)が関係します。
また取消しできる場合にはやはり109条以降の無効及び取消しの条文が関わります。
切り取るように学習するのではなく、何となくでも次にどこにつながるかを意識するだけで学習効率が大幅にアップし、それは問題を解く場合に役立ちます。
民法 第93条
条文
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
引用:民法
解説
93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
表によるまとめ
意思表示の相手方への効果
相手方の状態 | 意思表示の効果 |
悪意 | 無効 |
有過失 | 無効 |
善意無過失 | 有効 |
原則は有効
→
表意者から第三者への対抗
第三者の状態 | 表意者が無効を対抗できるか? |
善意 | 出来ない |
悪意 | 出来る |
過失は問わず
第三者から見れば、第三者は善意であれば表意者からの無効に対抗できます。
そしてこれは大きなことですが、登記の有無も問われません。登記が無くても第三者は善意であれば保護されます。
管理人コメント
民法にはこの先登記の後先と言うことが問題になる条文が多数出てきます。例えば時効、2重売買、相続などです。この登記問わず保護と言う事は大きなことではないかと感じます。
この心裡留保の規定で冗談が冗談で済まなくなったりします。
また、現実を想定すると、その気もないのにバーでママにこの時計今度来た時にあげるよ。なんてことを言ったりすると民法93条的にどうなんだ?と問題になります。
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