統一教会 過料のニュース

コラム

統一教会 過料のニュース

行政法分野のお話

 

2024/3/26に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査に回答しない項目が多数あったとして、文部科学省が行政罰の「過料」を科すよう求めた申し立てに対し、東京地裁が26日、教団に10万円の過料を科す決定をした。と言うことがニュースになっていました。

 

管理人はこの行政罰や行政強制が中々理解が進まなかった記憶が有ります。

 

それで、この話の過料は何の過料なのか?って考えてみたいと思います。

 

履行の強制が有るのか?

まず履行の強制が有ったのか?と言ったことに関して 行政罰の過料となっていますから、行政強制の執行罰ではないと分かります。

(もっとも執行罰は現時点で砂防法36条にあるだけです)

 

ついでに行政強制とは簡単に

行政目的の達成するために、国民の身体又は財産に対して実力行使を行い、又は義務者に心理的強制を加えることにより必要な状態にすること

 

執行罰の過料はあくまで心理的圧迫の為に設定されている。

  

このことから質問に回答するのは強制ではないと判断できそうです。

 

質問権と罰則の根拠は?

  

質問権と罰則の根拠はこの辺でしょうか

(報告及び質問)

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。

 

第十章 罰則

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

 

 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 

法令を見てみたら、確かに87条の2には質問に答えなければならないとする文言は無く、

代わりに施設の立ち入りに同意が必要で、手続き上の慎重さを求められています。信教の自由を妨げない配慮がなされていますね。

 

科料か過料か?

 

過料であるか科料であるかと言う点に注目しても、仮に科料であるとするなら、

行政刑罰で刑法適用がある事になる。これには刑法に刑名が必要となり、内容的には 懲役、禁固、罰金、拘留、科料、没収となりますね。

 

行政罰の過料と言う事なので、これは秩序罰と言う事になります。

答えない事に刑名は無く犯罪ではありませんが、行政上の秩序に問題があります。秩序の内容は法令にありますよ。さらに罰則もあります。と言う流れだと理解しました。

 

疑問点

 

条文の文言的に裁判所の判断は必要なのか?と言う疑問がわいてきました。確実性を担保するのにステップを踏んだという事でしょうか?

 

実は管理人はこの行政上の強制や行政罰がまだ理解の棚が柔らかくふらふらしています。そっと扱わなきゃ壊れてしまうゼリー菓子みたいな感じです。ゆくゆくは記事をまとめながら知識を確実にしていこうと思います。

 

またこのコラムは主観をもとにしています。内容が間違っていたりするかもしれません。

加筆修正削除もあるかもしれません。

以上の事をご留意して頂くようお願い致します。

 

また統一教会のニュースを取り上げましたがこのことに関して他意はなくどのような立場でもない事を付け加えておきたいと思います。

 


 

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