第4節 無効及び取消し
119条から126条までであります。
制限行為能力者 と 意思表示 にかかわりの深い事項です。
有効、無効の違いを意識するようにしてください。
無効だから取り消せるのか?取り消したから無効なのか?有効なのに取り消せる場合とは?と言うことが重要です。
他の条文と関連して覚えてしまう事も多い事項ですが一度まとめておいた方がいいでしょう。
全体の構成
全体の構成
民法上の無効の取り扱いの確認
119条:無効は認められない事の確認 | |
有効で取消しできる場合 | 無効の場合追認出来ない 後段で新行為の余地あり |
↓
不安定な状況に置かれる契約をどのように確定していくか
取消権者 取消できるのは誰ですか? | 120条 |
↓
取消できますが追認も出来ます。
↓
追認も出来ますが取消しました。
追認した | 122条 |
誰に追認する | 123条 |
追認したとみなされる場合 | 125条 |
追認できる期間 | 126条 |
取り消した | 121条 |
取消しの効果 | 121条の2 |
このような構成で組み立てられています。
いい機会なので無効とは?と言う事も含めて学習するといいと思います。
例としては
意思能力に有りましたね。3条の2です。
心裡留保にもありました。93条です。
該当する条文は他にもありますが、無効と出てきたら119条以下「無効と取消し」を思い出してください。
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