民法の根元1編1章1条です。
民法の大原則がここにあります。短い中にも憲法をなぞるような条文となっています。それだけ根幹に近いという事です。
民法 第1条
条文
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
引用:民法
解説
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
管理人の主観
民法 第2条
条文
(解釈の基準)
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
引用:民法
解説
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
管理人の主観
この1~2条から直接出題される可能性は低いと思いますが、大事なのは各条文の後ろに民法1条や憲法の存在を薄っすらでも感じる事です。
著者のコメント
私法であっても公法の影響を受ける。
これが常識で判断すればいいんだろ?と思っていると躓く理由です。その常識は人の数だけある常識でありその為これだけの数の条文があり膨大な判例があるわけです。
このように民法分野ではなくてもお互いに影響しあって法律は組み立てられています。
総則部分は全体に影響する事を覚えておいてください。
日本の法律の総則はなんだ?と考えたらそれは憲法ではないかと思っています。
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