代理行為の要件を満たしても、様々な状況が発生します。それに対応するのが101条~103条です。
言うなれば代理要件の追記の部分と考えてください
最初に代理権の発生について
具体例 | ||
法定代理 | 法律の規定 | ①:未成年者の保護者 ②:裁判所の選任など |
任意代理 | 代理権授与 | 主に委任契約による。 他に請負契約や組合契約 |
代理人と言うと契約上の交渉人的イメージが強いのではないでしょうか
時折プロスポーツ選手の契約に代理人が、、、なんていうニュースが話題になります。
しかし、この代理権の発生原因を見ると、未成年者や成年被後見人の代理人も含め広く代理人とされているのが分ると思います。
ここで注意してほしいことがあります。
未成年者の親権者と成年後見人は法定代理人ですが、保佐人と補助人は当然に法定代理人ではありません。
この表を覚えているでしょうか
制限行為能力者の事項を表でまとめたものです。
代理権の審判
本人の同意 | 理由 | |
未成年 | 不要 | |
成年被後見人 | 不要 | |
被保佐人 | 要 | 876条の4 2項 |
被補助人 | 要 | 保佐人の規定準用 |
代理権を付与されるには裁判所の審判が必要です。
その為審判を受ければ範囲内については法定代理人となりますが、審判を受けない場合は代理人たる地位にはありません。
代理権の消滅については111条に明記が有りますのでそこで解説します。
民法 第101条
代理行為の意思表示に、意思表示の瑕疵が有った場合の判断の起点を定めたのが101条です。
条文
(代理行為の瑕疵)
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
引用:民法
解説
101条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2項 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3項 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法 第102条
制限行為能力者は代理人になることが出来ます。効果の帰属は本人だからです。代理人である制限行為能力者に不利益はかかりません。
条文
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
引用:民法
解説
102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
既出の条文です。制限行為能力者のところで一度取り上げました。
後見人の欠格事由
民法847条1項2号によると被保佐人、被補助人は法定代理人にはなれません。
またこの規定は保佐人、補助人の選任にも準用されています。裁判所が選任に関係する場合は代理人は制限行為能力者でないことが要求されます。
102条は契約等による代理について定めてあると思っていいでしょう。
民法 第103条
条文
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
引用:民法
解説
103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1 保存行為
2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
権限が決まっているが権限外の事をする場合の規定
これに関連して、反対に権限が決まっているが権限外の事をする場合の規定が28条にあります。
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