表見代理
無権代理の原則は追認がなされなければ効果が本人に帰属しない。
しかし、無権代理人に代理権が有るかのような外観を作り出したことに帰責性が認められる場合に過失なく信じた相手方に対し本人が責任を負う場合があります。これを表見代理と言います。
過失なく信じた相手方、この部分を常に念頭に置いて学習してみてください。
先に表で分類しましょう。
表見代理の類型3種類と要件
条文 | 内容 | 要件 |
109条 | 代理権授与の表示による表見代理等 | 本人が代理権を与えた旨を相手方に表示 |
110条 | 権限外の行為の表見代理 | 代理人が権限外の行為をしている |
112条 | 代理権消滅後の表見代理等 | 存在していた代理権が消滅している |
この要件にすべて相手方は過失なく信じている。(善意無過失)であるという要件が必要です。
民法 第109条
本人が代理権授与はしていないが代理権を与えた表示をしている。
条文
(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
引用:民法
解説
109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
民法 第110条
本人が代理権を授与しているが代理人の行為が権限外だった
条文
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
引用:民法
解説
代理人がその権限外の行為をした場合
民法 第112条
本人が代理権を授与していたが代理権が消滅していた。
条文
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
引用:民法
解説
他人を代理人、者を本人、第三者を相手方とし書き換えてみましょう。
途中で代理人が無権代理人になるポイントが見えます。
112条 代理人に代理権を与えた本人は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその無権代理人となった元代理人が相手方との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった相手方に対してその責任を負う。ただし、相手方が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
成立要件:
かつて存在していた代理権が消滅している
消滅した代理権の範囲内の行為
+
相手方が代理権の消滅について善意無過失
↓
本人に効果が帰属
2項により109条と110条の関係と同じことが112条1項と2項の間にもあります。
成立要件:
かつて存在していた代理権が消滅している時
存在していた代理権の範囲を超える行為
+
相手方がその行為について善意無過失
↓
本人に効果が帰属
重要判例 表見代理の成立と無権代理人の責任
試験上重要な判例が有りますので取り上げます。
表見代理が成立しても代理人は基本的に無権代理人です。
無権代理人には責任追及できることを思い出してください。
先に解説した117条です
表見代理が成立したら無権代理人の責任は追及できないのか?と言ったことが問題になります。
無権代理人が民法117条1項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否が問われた裁判です。
裁判所はこのような判断をしています。
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