無権代理の原則は追認がなされなければ効果が本人に帰属しない。
しかし、無権代理人に代理権が有るかのような外観を作り出したことに帰責性が認められる場合に過失なく信じた相手方に対し本人が責任を負う場合があります。これを表見代理と言います。
111条は代理権の消滅事由に関する条文ですが表見代理の条文に挟まれて存在します。
代理権の消滅事由を明記することで帰責性がどこにあるか明確にする意図があり表見代理の規定の中にあります。
その為先に111条を取り上げたいと思います。
代理権の発生原因はもうやりましたね。
以下にあります。
民法101条~103条 代理 【行政書士試験対策】
代理行為の瑕疵、代理人の行為能力、権限の定めのない代理人の権限
要件以外の代理の規定
この中に法定代理と任意代理があります。任意代理は主に委任契約が主な発生事由となっています。ということでしたね。
では消滅原因は?と言うのが111条です。
委任代理権の消滅についても別途規定があります。
では詳しくしていきたいと思います。
民法 第111条
条文
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
引用:民法
解説
111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1 本人の死亡
2 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2項 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
法定代理人には他に裁判所による解任により代理権が消滅する事由があります。
民法7条~10条 成年被後見人 【行政書士試験対策】
制限行為能力者 成年被後見人について
民法7~10条と関連条項 を徹底解説
こちら参照ください。決めるのにも裁判所ですから解任にも裁判所が関わります。(846条)
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