無権代理
代理権が無いのに代理行為をすることを無権代理行為と言う
民法113~118条では無権代理の本人と相手方をどのように保護するかが定められています。
またその場合の無権代理人の責任について定めてあります。
民法 第113条
無権代理の原則 効果は?
条文
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
引用:民法
解説
113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
民法 第114条
相手方の権利 催告権
条文
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
引用:民法
解説
(無権代理の相手方の催告権)
114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
民法 第115条
相手方の権利 取消権
条文
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
引用:民法
解説
(無権代理の相手方の取消権)
115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
民法 第116条
追認した場合の効力の発生時期
条文
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
引用:民法
解説
追認の効果:原則は契約時にさかのぼって効果が帰属する。
:別に定めることも出来ます。
但し書きの部分はそのまま覚えておけば試験対策上は足りると考えています。
というのもここで言う権利とは金融道的世界の話だからです。
物権でしたら他の条文を適用できる事例が多く116条が適用されることは少ないです。第二編の物権の177条に代表される条文によって処理されます。
では債権の場合は?
無権代理人が受け取った債権について本人が追認はしたもののその債権に第三者の権利が先に関わっていたらという狭い話になります。この部分には裁判所も関わり行政書士と言うよりも司法書士以上の管轄になると考えています。その為深ぼりの必要はほぼないと考えています。
民法 第117条
無権代理人にも責任があります。
条文
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
引用:民法
解説
117条2項3により 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときも1項を適用しない。
民法 第118条
単独行為と無権代理
条文
(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
引用:民法
解説
非常に分かりにくいですね。
この文章を理解しようとしても中々難しいのではないでしょうか。
法律の条文の順序として
A→Bは○○
ただし××はこの限りではない
B→Aは準用する。
と言ったパターン見たことがあると思います。
代理の規定では99条がこのパターンに近いです。
99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
これですね。
118条は単独行為において
代理人「実は無権代理人だった」の行為に相手方が同意し、又はその代理権を争わなかった=代理人に代理権があると思っていれば相手方は同意もするし争いません。そのようなときは
無権代理の規定を準用します。
これは相手方から代理人「無権代理人だった」への意思表示でも同じ扱いにします。
と言う事が書いてあります。
ここで言う単独行為は取消しや解除などが該当します。
118条は本当に分かりにくい条文だと思います。サラッと流してしまうのも手だと思います。
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