民法113条~118条 無権代理 【行政書士試験対策】

無権代理

無権代理とは

代理権が無いのに代理行為をすることを無権代理行為と言う

民法113~118条では無権代理の本人と相手方をどのように保護するかが定められています。

またその場合の無権代理人の責任について定めてあります。

 


民法 第113条

無権代理の原則 効果は?

条文

 

解説

113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

 

原則:無権代理の効果は当然に本人に帰属しない。→それはそうです。無権代理人のやった事で当然に本人に効果が及ぶのではそれを悪用し放題になります。

 

しかしながら、それを積極的に追認することも出来ます。

本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。→追認すれば本人に効果が及びます。 

 

原則は本人に効果が帰属しないが追認も出来ます。

 

2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

 

原則:追認又は拒絶は本人から相手方に

例外:相手方が知っていた場合はこの限りではない

 

少し分かりにくいですね。追認や拒絶は相手方に、、、これは何となくわかる話だと思いますが、なんに対抗すんの?と思いませんか?

これには115条が関係しています。

後述される115条ですがこれは相手方の取消しに関する事です。

相手方が取り消そうとしたら、知らないうちに追認されていました。となると取消し出来ません。なんともバランスの悪いことになります。

相手に知らせてこそ有効です。追認を知らせた後に取消しを主張されても対抗できます。

文頭にある何となく、が確実にそうだと理由が理解できるでしょう。

ただし

相手方がすでに知っている。相手方に知らせた。これは両方とも相手方が追認について悪意であることになります。同じ効果が発生します。

 

民法 第114条

相手方の権利 催告権

条文

 

解説

(無権代理の相手方の催告権)

114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

 

107条代理権の濫用で触れた部分です。

 無権代理の相手方の出来る事

 催告取消し無権代理人の責任を追及
悪意出来る出来ない出来ない
善意有過失出来る出来る無権代理人が無権代理について悪意→出来る
無権代理人が無権代理について善意→出来ない
善意無過失出来る出来る出来る
  • 無権代理の相手方は催告権に善意悪意は問われていない
  • 確答ナシは拒絶

 

民法 第115条

相手方の権利 取消権 

条文

 

解説

(無権代理の相手方の取消権)

115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

 

無権代理の相手方の出来る事

 契約時の代理権の有無について相手方の状況催告取消し無権代理人の責任を追及
悪意出来る出来ない出来ない
善意有過失出来る出来る無権代理人が無権代理について悪意→出来る
無権代理人が無権代理について善意→出来ない
善意無過失出来る出来る出来る

113条で解説した通りです。

過失の有無は問われていませんが、悪意か善意か?は問われています。

 

大事なのは契約時に代理権の有無について相手方が悪意であれば取消権はありません。→善意の場合は取消し出来ます。

さらに取消しできる場合でも(善意で過失は問わない)

取消しは本人の追認前が条件です。

113条2項によるとこの追認は本人から相手方にされた場合のほかに相手方が知っている場合も取消し出来なくなる事由となります。

 

民法 第116条

追認した場合の効力の発生時期

条文

 

解説

追認の効果:原則は契約時にさかのぼって効果が帰属する。

     :別に定めることも出来ます。

 

但し書きの部分はそのまま覚えておけば試験対策上は足りると考えています。

というのもここで言う権利とは金融道的世界の話だからです。

物権でしたら他の条文を適用できる事例が多く116条が適用されることは少ないです。第二編の物権の177条に代表される条文によって処理されます。

 

では債権の場合は?

無権代理人が受け取った債権について本人が追認はしたもののその債権に第三者の権利が先に関わっていたらという狭い話になります。この部分には裁判所も関わり行政書士と言うよりも司法書士以上の管轄になると考えています。その為深ぼりの必要はほぼないと考えています。

 

民法 第117条

無権代理人にも責任があります。

条文

 

解説

無権代理人の責任

相手方の状況無権代理人の責任を追及~根拠条文
悪意出来ない117条2項1
善意有過失無権代理人が無権代理について悪意→出来る117条2項2但し書き
無権代理人が無権代理について善意→出来ない117条2項2
善意無過失出来る117条1項

原則:無権代理人が責任を負う

117条1項  無権代理人は相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠 

        償の責任を負う。

 

例外:無権代理人が責任を負わない

       :自己の代理権を証明したときは負わない→有効な代理

       :追認を得た時も負わない →遡及して有効

 


例外:無権代理人が責任を負わない

        117条2項1:相手方が無権代理に悪意→知ってる者を保護する理由がない

        117条2項2前半:相手方に有過失+無権代理人が無権代理について善意


例外の例外:無権代理人が責任を負う

        117条2項2但し書き:相手方に有過失があっても無権代理人が無権代理について悪意→悪意者の責任は大きい

 

117条2項3により 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときも1項を適用しない。

代理人が制限行為能力者であれば責任追及は出来ない。

代理人の地位は持ち得ても、責任追及まではされない。

 

民法 第118条

単独行為と無権代理 

条文

 

解説

非常に分かりにくいですね。

この文章を理解しようとしても中々難しいのではないでしょうか。

法律の条文の順序として

A→Bは○○

ただし××はこの限りではない

B→Aは準用する。

と言ったパターン見たことがあると思います。

代理の規定では99条がこのパターンに近いです。

99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

これですね。

 

118条は単独行為において

代理人「実は無権代理人だった」の行為に相手方が同意し、又はその代理権を争わなかった=代理人に代理権があると思っていれば相手方は同意もするし争いません。そのようなときは

無権代理の規定を準用します。

 

これは相手方から代理人「無権代理人だった」への意思表示でも同じ扱いにします。

 

と言う事が書いてあります。

 

ここで言う単独行為は取消しや解除などが該当します。

 

118条は本当に分かりにくい条文だと思います。サラッと流してしまうのも手だと思います。


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