民法119条~120条 無効 【行政書士試験対策】

無効な行為とはどう扱われるかの確認がされているのが119条です。


民法 第119条

無効な行為の効果を生じさせるには?

条文

 

解説

無効な物は追認しようが無効な事が確認されています。

その後、但し書きによって新たな行為をしたものとみなすと追加されています。

 

無効が関係深い条文は

3条の2の意思能力です 

 

泥酔して前後不覚になり行った意思表示は無効です。ですが但し書きにより酔いがさめて意思能力を回復した後に自分のした意思表示を知り追認したとすればそれは新たな行為とみなされます。

 

あくまで無効が有効になるのではなく、無効は無効のままです。新たに行為がされたことになります。

 

民法 第120条

取消しできる場合に誰が取消しできるかを定めているのが120条

何度か出てきてますからおなじみですね。

 

条文

 

解説

未成年の項目で既出になります。参照→

120条1項 

要約すると取消権者は以下になります。

行為能力の制限により取消し出来るのは・・・

①:本人 (本人も取消し出来ます

②:代理人 (代理人も取消し出来ます。

③:承継人 相続人

④:同意をすることが出来る者 (保佐人、補助人を想定)

 

2項 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

錯誤、詐欺、脅迫の取消しは意思表示に瑕疵ある側が出来ます。 

 

瑕疵がある側とはどちらでしょう?

 

錯誤は錯誤の有る側と考えていいでしょう。

 

詐欺は騙された側と言った方が分かりやすいです。だました人には何の権限もありません。特に第三者にわたってしまった場合などの事を考えるとだました人に権限があるのは相手方や第三者の保護の観点からおかしいのが分ると思います。

 

脅迫は脅かされた側と言っていいでしょう。

 


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