120条では取消し出来るのはだれか?と言うことが定められています。
取消権者により取り消された行為。一部でも履行がされている場合もどのように扱うのでしょう?
民法 第121条
取り消された行為をどのように扱うかを定めたのが121条です。
条文
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
引用:民法
解説
「初めから無効」これは大事な事項で、119条により無効は追認したって無効。どうやったって無効なんだ。ということが定められています。
このことから、一度取消したにも関わらずやっぱり取消しはやーめた。履行してください。とは出来ません。
あくまで取り消した行為は初めから無効になります。
再度の行為は新たな行為となります。
民法 121条の2
2020年に追加された新しい条文です。
給付がされた後の取消しでどのような義務を負うかが定められました
条文
(原状回復の義務)
第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
引用:民法
解説
1項では原則が語られています。
無効な行為。
無償であるかどうかは問われておらず、原則は、条文の通り現状に服させる義務があります。
また他の条文との関連で大事なのは、原則は善意か悪意かは問われていません。
これは704条に悪意の受益者の返還義務等と言う規定が有る為です。
これ簡単には悪意の受給者は利息を付すべし。と言う規定です。
これと意思表示を組み合わせると
脅迫されて契約した人は脅迫されたことに悪意ですから取消して無効になったら利息付けて返さなきゃならなくなります。
また703条に不当利得の返還義務と言うのが有ります。
簡単には、法律上の原因なく利益を受けた者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。と言う物です。(取り消されて無効になれば法律上の原因は無くなっていますね。)
錯誤が有ったことに善意なら現存利益のみ返せばいい事になってしまいます。
このように善意悪意で判断することが適当ではない場面が有る為に、原則はまず現状に服させましょう。としたわけです。
2項は1項の例外事項です。
無償行為(もらいましたと考えると分かりやすい。贈与ですね。)で給付を受けた人は、それが無効とは知らなかった場合、取消原因を知らなかった場合(善意と言う事です。無償で無効や取消し原因に善意の状態です。)には、現存利益を返還すれば良い(使ってしまった後の残りを返せばいい)
あげるっていうから貰って、使っちゃったんだけど今更返せって言われてもな。と言う場合はどちらを保護するべきか?と言う事です。
善意の場合は使った分は免責です。
3項も1項の例外です。
意思能力を有しなかった者:3条の2です。
制限行為能力者:2項と同じように現存利益を返還すれば良いとしています。制限行為能力者は強力に保護されているのが分かります。
覚えておきたいポイント
この原状回復は後述しますが、同時履行の関係にあるとされています。
同時に返しましょう。という事です。
また、債権編の解除と120条の取消しの違いは?と言う問題もあります。
簡単には、
取消し:意思表示の瑕疵→120条で規定
解除:後発的な瑕疵→540条~548条で規定
と言う区分けがされています。
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