民法 第162条
動産、不動産についての取得時効 です。(他人の物を占有)とある明記してあります。この事から物についての明記であることがわかります。
条文
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
引用:民法
解説
162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
原則:取得時効に必要な期間は20年間の占有
明記が無い事から、悪意でも有過失でも20年の占有で取得時効成立となります。
取得時効の要件は3点
①:所有の意思を持つ。
→ここでは善意か悪意かと言うは問われません。自己の物と誤信していようが、他人物であることを知っていようが所有の意思があればよい事になります。
賃借していて、借りている自覚がある場合は成立しません。
②:平穏かつ公然
→強引に奪ったりしていない事。なんの対立も起こらず占有が開始されたこと
③:それが一定期間継続されている。
→原則20年間
2項は1項の要件を緩和する場合の規定です。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
所有の意思と平穏公然は同じく必要ですが、占有者が占有開始時に自己の所有物ではない物を占有したことに善意無過失の場合には10年間の占有で可能となる。
民法 第163条
所有権以外の財産権も取得できます。
162条1項と同じ形で条文が構成されています。表現と用語の違いに注目してください。
条文
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
引用:民法
解説
所有の意思をもって→自己のためにする意思をもって
平穏かつ公然→平穏かつ公然
他人の物を占有した者→行使する者
後段は162条2項と同じ要件が設定されています。
取得時効で取得できる所有権以外の財産権とは
地上権、永小作権、地役権、不動産賃借権
これが非常に分かりにくく理解が難しいです。
地役権の例
地役権が理解しやすいので用益物権の一種である地役権を例に上げて解説します。
最初はこれが物権であると言うことが中々理解し難いと思います。
試験対策上は地役権は物件ですと覚えてしまうのが得策だと思います。
283条に地役権の取得時効に関する要件がさだめられています。
条文
(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
引用:民法
162条で所有権の取得時効が定められ163条では所有権以外の取得時効が定められています。その条文は同じような構成となっています。言葉を対比して比較しどのような要件が必要なのか考えてみます。
所有権 | 地役権 | |
意思 | 所有の意思(162条) | 自己の為にする意思(163条) (自分の為に使うという意思) |
状態 | 占有している(162条) | 行使している(163条) (使っている事) |
継続して占有(164条) | 継続的に行使(283条) | |
客観的外形 | 占有している(162条) | 外形上認識できる(283条) |
このように、意思が有り、その意思の通りに行動している事がわかります。
そしてそれが客観的に外形として確確認できることが必要とされます。
これは地上権でも変わらず、条文は無くても判例でそう判断されています。
裁判昭45,5,28の裁判要旨から
“
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
参考 判例検索 ”
不動産賃借権の例
特殊な例と言えるのかもしれません。
債権である不動産賃借権も取得時効で取得できます。
これも判例があります。
裁判昭43,10,8の裁判要旨から
“
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。
参考 判例検索 ”
考え方として、他人物を借りるという意思をもって借りてます。という状態は地役権や地上権に近い物です。また社会的にも不動産賃借権と言う物は重要で、登記された場合には物権変動に対抗力を持つことが出来ます。物権的な要素が内包された債権であることがわかります。
とは言っても・・・
ここまで解説しておいて何なのですが、試験対策上はこの部分をひねった問題が出ることは考えにくい事も事実です。
もうこのまま覚えてしまう事で充分かもしれません。
取得時効は所有権、地上権、永小作権、地役権、不動産賃借権
です。
過去問例
オ.地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
引用:一般財団法人行政書士試験研究センター 令和 29 年度 行政書士試験問題 問29 肢オ
これは妥当と言う事になります。
問題になるにしてもこのくらいあっさりした感じになることが予想できます。
仮にもっと簡単に
不動産賃借権は取得時効の余地がある。
出るにしてもこの程度ではないかと予想します。
長々として理解が進みにくい様でしたら
この部分
取得時効は所有権、地上権、永小作権、地役権、不動産賃借権
だけ覚えてしまえば実際の試験で一応の解答は出来そうだと考えています。
民法 第164条
条文
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
引用:民法
解説
162の規定ですので所有権の取得時効の場合と言う事です。
民法 第165条
条文
第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
引用:民法
解説
164と165なぜ分けたのでしょう?
結局 所有権以外の財産権にも準用しています。
関連する条項
物件編の第6章 地役権に関連する条項があります。
重要部分を書きだすと以下になります。
283条 地役権の時効取得
284条 共有者がいた場合の取得時効の規定
289条 承役地の時効取得による地役権の消滅
290条 前条の規定による地役権の消滅からの保護
291条 地役権の消滅時効
292条 要役地が数人の共有に属する場合
293条 地役権者がその権利の一部を行使しないとき
第6章が280条~294条ですので広範囲にかかわっています。その為そちらで解説した方が良いかと思います。
練習問題等で取得時効に関して地役権で正否のわからない問題があれば物件編の地役権に規定があると思いだして学習に役立ててください。
やはり重要なのは、地役権は時効により取得できる余地がある。と言う事です。
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