民法 166条 消滅時効 【行政書士試験対策】


取得時効よりもやや理解がしにくい言い回しが多いです。

民法 第166条

消滅時効の原則です。

権利者が・・・・の権利者の部分を意識してください。

相手方が義務を履行しないことが消滅時効の理由ではなく、あくまで権利者が行使しないことが消滅時効の要件です。権利者が行使せずに期間が経ちました。と言う場合に相手方は援用が出来るという事になります。

 

条文

 

解説

原則

債権の時効期間:

(主観的起算点)権利行使できることを知った時から5年     

(客観的起算点)権利行使出来る時から10年

取得時効よりも短いです。この点に着目するといいと思います。漠然と数字のみを追うのでは無く○○と比べて短いなと言うように具体的な比較を取り入れると覚えやすいです。

 

2項

債権、所有権以外の財産権の時効期間:

(客観的起算点)権利行使できるときから20年

*債権、所有権以外の財産権とは?

用益物権(地上権、永小作権、地役権)などの事

地役権を元に解説しましょう。

2項は分かりにくいです。地役権を例とすれば承役地の所有者から見てなのか要役地の所有者から見てなのかがパッと見て判断できません。じっくり考えればいいのですがこの条文の問題が出た場合そんなに時間をかけられません。

 

原則を思いだしましょう。消滅時効は義務を免れる側が援用することで効果が発生するのでしたね。

要役地の地役権者が行使せずに20年たちました。承役地の地役権設定者が消滅を援用出来ます。 

2項の分かりにくさの理由は?

2項は分かり難さは、地役権を例とすれば承役地の所有者から見てなのか要役地の所有者から見てなのかが覚え方が暗記だったりするとパッと見て判断できません。じっくり考えればいいのですがこの条文の問題が出た場合そんなに時間をかけられません。

 

地役権(特に通行地役権)を元に解説しましょう。

 

実は管理人、時間の無いときのとっさの区分と言うか区分けのイメージが債権の債務者と要役地側の者が同じグループに区分けされていました。すると自分で使ってる承役地の利用が消滅するのになんかおかしくないか?どこか間違いなのか?問題が間違いなのか?????となります。

 

これはおそらくですが、取得時効のパターンが影響しています。

取得時効では、所有権の場合 援用するのは占有者、地役権の場合援用するのは要役地側の者になります。

同じ側にいるんですね。

その為、消滅時効ではとっさに間違いが起きます。債務者と要役地側の者が同じグループだと思うのです。

 

取得時効と2項を図解で比較

取得時効の場合

援用→    

消滅時効の場合

←援用

援用して取得するのは甲さん

地役権の無い甲さん、平穏公然と乙さんの土地を通っています。通路の外形もあります。使い続けて20年経ちました。

甲さんは取得時効を援用して通行地役権を取得できます。

乙さんが援用することにより甲さんの地役権は消滅します。

地役権を持っていた甲さん。乙さんの土地を通行しなくなり20年です。

乙さんは甲さんの地役権の消滅時効を援用しました。

 

取得時効の必要期間が20年と考えれば対抗する消滅時効も20年の期間が必要なのが妥当デあるのが分ると思います。

 

囲繞地通行権と通行地役権

地役権の消滅時効を学習する際に囲繞地通行権と通行地役権の違いを理解しないと混同してしまうことがあります。

 

通行地役権とは:

利便性の為(袋地であることを要しない)に他人の土地を通行できる権利です。契約により合意されますので範囲や通行料(無償含む)期間を設定できます。そして登記が必要とされています。

消滅時効や取得時効の対象になっているのがこの地役権になります。

 

対して、囲繞地通行権とは:

袋地の所有者が土地に出入りするために民法上認められている権利となります。袋地となった経緯により無償もありますが、金銭の負担が必要とされています。

 

3項

 前2項の規定は、から始まる3項 債権、所有権以外の権利は・・・と言う事ですね。

 

用語 始期付き権利:

所有権の移転が特定の期日に設定されている契約。

土地を買う契約をしましたが代金を用意出来るのが先なので代金が用意出来る時期を設定しその時に所有権を移転すると言った契約

 

用語 停止条件付権利:

債務の履行に条件が吹いていてそれをクリアーするまで債務の履行が停止されている契約

よくこの例に試験に合格したら車を、、、と言った例が有りますが行政書士的にはこれがいい例ではないでしょうか

行政書士試験に合格したら不動産譲渡するよ。事務所必要でしょ?と言った契約。

合格するまで不動産譲渡の契約が停止しているわけです。

 

解説

3項前段では具体的に目的物(例で挙げているのはどちらも不動産ですね)が第三者に占有されていても第三者の取得時効の起算点には影響がなく進行していきます。と言うことが明記されています。

 

始期付き権利と停止条件付権利の事例の目的物をどちらも不動産にしたのは第三者の占有がイメージしやすいからです。

 

そして但し書きです。

権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

となっています。

この権利者とは目的物を受け取る側です。

事例で考えると、土地を買ったけどまだ代金が用意出来なくて所有権移転が未だの人 と 行政書士試験にまだ合格していなくて事務所用の不動産を譲渡されていない人です。

 

先に取得時効が完成してしまうかもしれません。なんせ取得時効の起算点には影響がなく時効は進行していますので。

そこで民法は権利者は占有者に所有権が本来の所有者に在ることの承認を求められるとしています。承認すれば時効はリセットされ新たに進行します。権利者は権利が自己の物になっていなくても占有者の取得時効の完成を防ぐことが出来ます。

 


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