第二編 物権のスタートはココからです。
最初に物権の法定主義が語られます。
民法 175条
条文
(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
引用:民法
解説
自分で好きに物権を創設することは出来ません。
これを物権法定主義と言います
この法律で定めるもの(民法で決めているもの)
第二章 | 占有権 | 占有と言う状態を保護 | ||
第三章 | 所有権 | 自由に使用、収益及び処分をする権利 | ||
第四章 | 地上権 | 制限物権 | 用益物権 | |
第五章 | 永小作権 | |||
第六章 | 地役権 | |||
第七章 | 留置権 | 担保物件 | 法廷担保物件 | |
第八章 | 先取特権 | |||
第九章 | 質権 | 約定担保物件 | ||
第十章 | 抵当権 |
これだけあります。この範囲が学習の範囲となります。
一点注意する部分があります。
それは民法では私的自治、契約自由が重視されます。そのため
上記の物権に該当しない設定をする契約をしたとしても、そんな物権は発生しません。しませんが、当事者間では有効な契約となります。ただしこれにも公序良俗が求められるのは言うまでもありません。
その他の法律で定めるもの
ここは試験とは関係ない部分です。
他にも物権の性質の有る権利があります程度でOKです。
物権とみなされる公法特許権や別の法律上の物権などありますがほぼ関係ありません。「漁業権や採石権と言ったもの)
また
慣習による物権的な性質を持つ権利と言う物もありますがこれは判例により認めた例が有りますが試験対策上は重要ではないです。(温泉権や流水利用権と言われるものです)
いずれにしろ重要なものとは言えず、考えなくてもOK です。
管理人コメント
管理人は通信講座の質問でこのその他の物権が気になって漁業権について講座の講師さんに質問した経験があります。
解答はしてくれましたが、講座の内容とはかけ離れているので、重要な部分に集中するように指導を受けました。もっともな話です。
これをきっかけとして学習の方法が大きく変わりました。細かい部分に拘っていては進まない。重要な部分に集中してどんどん進むことを重視するようになりました。この経験が合格に直結したと言っても言い過ぎではない様に思います。
講師さんには言いにくい事を言わせましたが、私が通信講座でもなんでもいいのですが、学習にある程度のカリキュラムを取り入れた方が良いと思う部分は、この方向が迷走しがちな時に方向を示してもらえるという部分です。
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