物権の変動は何によって起こるのでしょう。
176条ではそれを簡潔に表現しています。
民法 176条
条文
(物権の設定及び移転)
第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
引用:民法
解説
契約書や特別な様式は必要ありません。
本人と相手方の意思表示が合致すれば物権は変動します。
これを意思主義と言います。
売買契約がなされる場合を例として実際を考える
仮に不動産の売買がされるとしましょう。
高額商品です。お互いに入念に確認をするでしょう。
そこで、民法176条では
売主:売ります→買主:買います。の意思の合致が有れば所有権は移転すると言っています。
ここで引っかかりませんか?
お金払う前に所有権が移転してしまうのは売主に不利では?と言う事です。
民法は私的自治、契約の自由が重視されています。
契約で所有権の移転の時期を決める事が認められています。
例えば代金支払い時に移転する。と言った具合です。
原則は意思の合致が有った時、ただし移転の時期は契約で別に定めることが出来ます。
まとめ
原則は意思表示で所有権は変動する。
しかし、契約で変動時期を決めることも認められています。
ここでは取り上げませんが、契約については債権編に多くの条文があります。
物件を変動させる事(債務)と契約内容に合致した債務の履行をする事を条件とし、その債務をお互い履行することを所有権移転の条件とすることが出来ます。
物権の変動の原則に債権編の契約が関係しています。それは私的自治、契約自由の原則が重視されている事の証明です。
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