人がその権利を受けるための能力とは何だ?と言うことが語られているのが3条です。
そして、行為の結果を認識できる能力を意思能力と言います。
3条は原則になりますが3条の2は原則から一歩踏み込んでいます。
民法 第3条
条文
第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
引用:民法
解説
3条 私権の享有は、出生に始まる。
2項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
例外事項に対する裁判所の考え
民法 第3条の2
条文
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用:民法
解説
3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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