人がその権利を受けるための能力とは何だ?と言うことが語られているのが3条です。
そして、行為の結果を認識できる能力を意思能力と言います。
3条は原則になりますが3条の2は原則から一歩踏み込んでいます。
民法 第3条
条文
第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
引用:民法
解説
3条 私権の享有は、出生に始まる。
2項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
例外事項に対する裁判所の考え
3条では「私権の享有は、出生に始まる」とうたっています。ではなぜ出生まえの胎児に認められるか?と考えた時に出生により遡って権利能力を取得するという考え方が有ります。
親族編 と相続編に 3条の例外事項があることについて裁判所は以下ような立場を取っています。
大判昭7.10.6の判例で停止条件説を採用しています。深追いしなくてもいいと思いますが興味ある方は検索してみてください。
民法 第3条の2
条文
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用:民法
解説
3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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