その他の意思表示に関わる条項です。
民法 第97条
意思表示は対面で行う場合だけではありません。その場合のルールと、意思表示後の事情変化に対応するための条文です。
条文
(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
引用:民法
解説
(意思表示の効力発生時期等)
97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
3項 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法 第98条
意思表示は特定の場合には公示でも可能です。
条文
(公示による意思表示)
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
引用:民法
表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示も認められています。
方法は、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載
官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる
二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
民法 98条の2
受領能力の有無は各制限行為能力者の中で線がひかれています。
条文
(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
引用:民法
解説
これ、分かり難いのではないでしょうか?
図にするとこんなイメージです。
表意者側から受領能力の無い者への意思表示が到達しましたから有効です。とは言えないという事になります。
但し書きで有効になる場合が規定されてます。
1:未成年者と成年被後見人には法定代理人がいます。→法定代理人が知れば有効となります。
2:意思能力を回復、または行為能力者となった場合→これは分かりやすいですね。そのままです。
98条の2に明記が無い事から被保佐人、被補助人には受領能力があるとされています。
受領能力の有無と追認可否の整合
20条の(制限行為能力者の相手方の催告権)では制限行為能力者には追認の催告は何の効果もありません。とされています。
受領能力があっても追認の催告の効果はない。何か整合が取れていない感じがしませんか?
これにはその後につながる条文があります。
意思表示の受領能力はあっても同意が必要な事項については代理人の同意が有れば追認も出来ます。
被保佐人と被補助人は同意が必要な事項については、表意者が本人が決めてと言ってももなんの効果も発揮はしませんが、代理人に聞いてみてと言えるという事です。聞いた結果同意なら追認出来ます。となります。
98条の2 例外
民法98条の2により未成年者に対する意思表示は相手方に受領能力が無いとされていますが、例外があります。
それが、これです。
許された営業の範囲で受領能力を有するものとされています。
過去問
丁度いい過去問が有りますので取り上げます。
正誤判断してみてください。
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