民法99条~100条では代理の要件と効果の帰属についての原則が定められています。
民法 第99条
「その権限内」が重要です。
条文
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
引用:民法
解説
99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法 第100条
次に顕名がなされなかった場合についての規定が100条です。
条文
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
引用:民法
解説
100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
ココ何か釈然としない感じではないでしょうか?
管理人は練習問題で何度も間違えててこずりました。
100条の但し書きのどこが理解しにくいかと考えたら。99条1項の「その権限内」代理権が授与されているんですよ。と言う部分が抜け落ちてしまいイメージし難くなるのではないかと思っています。
↓
100条にも字句をプラス
代理人に代理権が授与されていて、代理人が本人のためにすることを示さないで相手方にした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、本人が代理人に代理権を授与し、代理人が本人の為にすることを示さない場合、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
顕名と効果の関係
本人から代理人に代理権の授与が有る場合
代理人の顕名 | 相手方 | 本人への効果 | 条文 |
あり | 帰属する | 99条 | |
なし | 代理について知っている (悪意) | 帰属する | 100条但し書き |
なし | 代理について知らないが、知ることが出来た(有過失) | 帰属する | 100条但し書き |
なし | 善意で無過失 | 帰属しない。 効果の帰属先は代理人となる | 100条本文+但し書きを反対解釈 |
その権限内 と言う文言は短いです要件にかかわる重要な表現であるのが分ると思います。
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