代理 学習のコツ 【行政書士試験対策】

第3節 代理

99条から118条までであります。総則の中では比較的大きなボリュームゾーンです。

管理人はこの分野の理解に時間がかかりました。特に100条がネックとなり理解の妨げになっていたように思います。

全体として但し書きが多く、どっちなのか迷うことが多くあります。

 


条文の構成

まず全体として代理の規定がどのような順番で組み立てられているかの地図を頭に描いた方が良いでしょう。

 

代理の要件

99条代理行為の要件及び効果代理の要件
100条本人のためにすることを示さない意思表示

代理権が有っても無権代理となる行為

107条代理権の濫用本人の保護
108条自己契約及び双方代理等本人、相手方の保護

そもそも代理権が無い場合

113条無権代理無権代理について
114条無権代理の相手方の催告権
115条無権代理の相手方の取消権
116条無権代理行為の追認
117条無権代理人の責任
118条単独行為の無権代理

代理権が無い事に本人に帰責性あり

109条代理権授与の表示による表見代理等表見代理について
110条権限外の行為の表見代理
111条代理権の消滅事由
112条代理権消滅後の表見代理等

他の規定

101条代理行為の瑕疵代理行為その他の規定
102条代理人の行為能力
103条権限の定めのない代理人の権限
104条任意代理人による復代理人の選任復代理人
105条法定代理人による復代理人の選任
106条復代理人の権限等

 

用語

用語

代理とは

本人に代わって意思表示をする者を代理人という。意思表示を受けるものを相手方と言う。代理人が本人に代わって意思表示をする法律行為を代理行為と言う。 有効な代理は本人に効果が帰属する。

 

代理権授与とは

本人が代理人に代理権を与える事→これが無いと無権代理となる

 

顕名とは

代理人が本人の為にする事を示す意思表示→なければ代理は有効に成立しない。が100条但し書きの部分で相手方の悪意か善意であることに有過失で成立する例外がある。

 

学習の順序

学習の順序

①:代理についての要件を押さえる

②:代理行為に瑕疵が有った場合。

③:代理権が有っても無権代理となる場合

④:無権代理

⑤:表見代理

 

⑥:復代理人について

ここに法定代理人と任意代理人の違いが出てきます。本来の順番は②と③の間です。この部分のみ代理行為と当事者の関係ではなく代理人の選任について触れられています。その為少し分離して学習した方が理解が進むでしょう。

643条以降の委任の部分に関連する条項があります。

 

次回以降条文の解説に入っていきます。

 


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