民法 ご利用方法 【行政書士試験対策】

民法物権

条文の構成

総則は法律効果を有効に発生させるための各要件を定めてあり、以下の編に関連項目が多くあります。

その関連項目を総則と分離して各論で覚えるか、総則内に反映させて覚えるかで問題の解答しやすさに違いがでます。

 

実際の出題例

例題 令和2年度 問27 

 

問題27 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っ
ているものはどれか。
1  未成年者について、親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。
2  保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為について同意権を有するほか、家
庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判をしたときには特定の法律行為の代
理権も有する。
3  家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為につき補助人の同意を要する旨の審
判、および補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
4  被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、
相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をした
が、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。
5  制限行為能力者が、相手方に制限行為能力者であることを黙秘して法律行為を
行った場合であっても、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信
を強めたものと認められるときは、詐術にあたる

引用:一般財団法人行政書士試験研究センター  令和 2 年度 行政書士試験問題 問27

 

問題の解説

回答と解説

1 未成年者について、親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。

838条 1項1未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき

 

2 保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為について同意権を有するほか、家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判をしたときには特定の法律行為の代 理権も有する。

13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

876条の4 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

 

3 家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為につき補助人の同意を要する旨の審判、および補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

15条1項3 補助開始の審判は、17条1項の審判又は876条の9第1項の審判とともにしなければならない

17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る

876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる

 

4 被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、 相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をした が、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。

20条1項4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす

 5 制限行為能力者が、相手方に制限行為能力者であることを黙秘して法律行為を 行った場合であっても、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信 を強めたものと認められるときは、詐術にあたる

裁判昭44.2.13 無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法21条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。

 

 

1編の総則の行為能力からの出題

行為能力は4条~21条に定められているが、4編 親族に細かい規定がありそれも絡めて出題されています。

 

この場合脳内の棚で 行為能力の棚と親族の棚に分散して知識を仕舞ってあるのと 行為能力の棚に一緒に仕舞ってあるのとではかなり違いがあります。

 

知識が別になっていると行為能力者の問題と思い、行為能力者の棚をいくら探しても肢1と肢2、3の半分答えが有りません。あれ~どこに仕舞ったっけ?取消しのところにあったかな?親族に規定があった気がするけどなーー。となり、自信をもって答えることが出来ません。

 

それがまとめてすぐ脇の棚に置いていると、あったあったこれだ!となりやすいわけです。

その辺りの事を勘案して条文の要約などを赤字で同時に解説していきたいと思います。

 

1(2)資格取得と独学の記事中で述べた地図の例えがこんな形で問題に出されます。

 

 


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