試験科目の謎
不思議に思っていたこと
試験を受ける前から不思議に思っていたことがあります。
特に関係ある話ではないのですが、行政書士の試験であるにも関わらず何故か行政書士法からという試験項目はありません。
行政書士法は1~26条しかないのです、こうしてください。こうしてはだめですという規範のはずです。
なぜなのでしょうね?
唯一関連有りそうなのが、特定行政書士の項目です。 不服申し立ての代理について行政書士法1条の3に明記があります。受験に際し、これは出るかもしれないので一度目を通しておきました。
来年度より改正です
なんて思っていたら来年度より改正されます。
一般常識分野に組み入れられるようです。
少し調べてみました。
過去には、試験科目に入っていたようです。
平成17年度まで
行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般常識として出題されていたようです。
この辺りが出題されるかもしれませんね。
また平成11年度までは小論文も出題されていたと記載がありました。800字だったようです。
40字×3で120字でも結構大変なのにガクブルですね。
行政書士の歴史を少し
歴史的には 明治のころ代書人というという形で存在していたようです。許可を受ければ代書業を営めたと記載がありました。
少し前には行政書士を代書屋と呼ぶ人も結構いました。代書人の名残でしょうか?
戦後にこの代書人取締規則が失効。その後昭和26年に行政書士法成立 昭和26,2,22に行政書士法公布された所から2/22は行政書士の記念日になっている。と言う事でした。
この昭和26年とか記憶しておいた方がいいかもしれませんね。
法律の制定の時期、順序や戦前戦後の区分けが問われる可能性があります。
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