覚えやすい形
人にはそれぞれ覚えやすい形が有ると思っています。それは意外とビジュアルに関する些細なことが影響したりします。
①フォントによる違い
以下は「最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁」から引用した文です。
フォントが明朝です。
同じ文章を丸ゴシックで
そしてメイリオ
全部同じ文章なのですが、読みやすさに違いがあります。管理人は丸ゴシックが読みやすく頭に残りやすいです。
サイズは全部同じにしてあります。12pですが見た目のサイズも違います。
要約を文章作成ソフトで作る場合、画面に文字を表示させるともっと違いがはっきりします。管理人は明朝は読み難くほとんど頭に残りません。
記憶しやすさに違いがあります。
②表の項目
表の項目の配置の仕方についても理解しやすさに違いがあります。
債務引受けを契約出来る当事者の組み合わせ
債務引受 | ||
三者間契約 | 併存的 | 出来る |
免責的 | 出来る | |
引受人と債権者間の契約 | 併存的 | 出来る |
免責的 | 出来る(効力は債権者が債務者に通知したときに生ずる) | |
引受人と債務者間の契約 | 併存的 | 出来る(効力は債権者が引受人に承諾したときに生ずる) |
免責的 | 債権者の承諾があれば出来る。 |
併存的債務引受け | 三者間契約 | 出来る |
引受人と債権者間の契約 | 出来る | |
引受人と債務者間の契約 | 出来る(効力は債権者が引受人に承諾したときに生ずる) | |
免責的債務引受け | 三者間契約 | 出来る |
引受人と債権者間の契約 | 出来る(効力は債権者が引受人に通知したときに生ずる) | |
引受人と債務者間の契約 | 債権者の承諾があれば出来る。 |
同じことが書いてあります。
当事者の組み合わせに注目するか債務引受けの種類に注目するかでかなり趣が違います。
実は管理人、この債務引受けを表で覚えるのが困難でした。
単純な話、赤字の部分だけ覚えれば足りるはずなんですがどうも記憶との相性が悪かったです。
結局絵を描いて覚えることがこの場合有効でした。
このような感じです。どうやっても覚えにくさを感じる場合は、思い切って全く違う形に書き直してみてください。アップするために画像を作りましたが実際は手書きでかまいません。
③○×のイメージによる違い
意思表示が無効の場合の当事者と第三者
第三者の状態 | ||
善意、有過失 | 善意、無過失 | |
心裡留保 | ○ | ○ |
虚偽表示 | ○ | ○ |
錯誤 | × | ○ |
詐欺 | × | ○ |
脅迫 | × | × |
○が第三者から見て対抗できる
×が第三者から見て対抗できない
第三者の状態 | ||
善意、有過失 | 善意、無過失 | |
心裡留保 | × | × |
虚偽表示 | × | × |
錯誤 | ○ | × |
詐欺 | ○ | × |
脅迫 | ○ | ○ |
○が表意者から見て対抗できる
×が表意者から見て対抗できない
同じことを書いていてもどちらから見るか?また内容を○×どちらで表現するかでかなり印象が違います。
これを○×問題文にするとすれば
心裡留保により意思表示と契約が無効の場合、善意の第三者は無効に対抗できる→○
心裡留保により意思表示と契約が無効の場合、善意の第三者は無効に対抗できない→×
心裡留保により意思表示と契約が無効の場合、表意者は善意の第三者に無効を対抗できる→×
心裡留保により意思表示と契約が無効の場合、表意者は善意の第三者に無効を対抗できない→○
これ全部同じことを言ってるんですね。
さらに善意を悪意の変えれば2倍になります。
これを条文にすれば以下になります。
(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
赤字のたったこれだけの事を問題文にすると何種類にも表現できます。
覚えやすさやイメージに違いが在れば、実際の問題に知識を投影する場合に影響します。
覚えやすい形と言うものがあると思いますので何度も間違える。回答に時間がかかる。など躓きがあるのでしたら、テキストをそのまま見てるのではなく見た目を工夫してみてください。
管理人はかなり見た目の形状に影響されます。
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