法律的考え方

コラム

管理人は当初、法律の試験と言うよりも業務に必要な知識を問われる試験だと考え学習を始めました。

以下にその経緯があります。

 

 


法律的考え方

 

当初の考えが、間違っていた部分がありました。

学習を繰り返していても中々成果が上がらないわけです。

 


ぐっと伸び始めたのは8月からでした。

この時何をしたかと言うと、問題を条文に当てはめる。問題の根拠が書いてある条文を探す事でした。

 

どの法律が適用されるか考える

これやっぱり法律の試験だな。と思いなおしました。

一説には行政書士の関われる仕事は1500以上と解説する方もいれば3000以上あると解説する方もいらっしゃいます。とんでもない多さですね。

 

これ個別に事例やパターンで覚えられる量ではないです。

 

さらに特定の事を覚えてもそれから外れたら????となります。

 

人の数だけある多種多様な要望を適法に条件を満たす書類を作成する。

これはほぼ毎回例外の連続なのだと思います。

試験を実施する側が、これに対応できるかどうかを見極めるにはどうするだろう?と考えた時に法律的な考え方が出来るかどうかを重視するはずだと思いなおしました。

 

依頼者の不利益にならない様に書類を作成るには、どの法律に沿って作成しなければならないか?を考えることが出来ますか?と言う事だと思います。

 

権利の対立と法律間の対立

特に民法分野では権利の対立が起こります。それに対応するために法律的考え方が出来るか?が問われるのだと思います。

簡単にはどっちが勝ちますか?その根拠はどの法律が適用された結果ですか?と言う事です。

 

この辺りの事情が過去問だけやっても合格しない理由だと思います。

 


法律の一般原則と言うものがあります。

平等原則や比例原則などです。6種類あります。

 

憲法は一部を除き国民に直接適用されません。憲法は国側を規律するものだからです。

例えば平等 憲法14条にその記載があります。

 国が恣意的に人を不平等には扱えません。 しかし私人間においては好きな人にプレゼントする。そうでもない人にはしない。当たり前に許されます。

平等が対立した時どの法律を当てはめるのが妥当ですか?憲法ですか?公序良俗ですか?身分行為でしょうか?

 

法律の一般原則は他の法律にも影影響しあっています。

財産権と公共の福祉がぶつかり合う事もあります。

信義則と課税が対立したりすることもあります。

公法である行政法に私法が適用されるか?と言ったことが問題になる事もあります。

 


行政書士試験は憲法を頂点とする法律のピラミッドの構造を理解していますか?と言うことが問われているのだと思います。

業務に必要な知識が問われるというよりも、法律的な考えが出来るかを問われています。

 

特に民法分野ですが条文の理解が大事です。

六法でも条文サイトでもどちらでもいいと思いますが、常に条文を参照することが学習に効果的でした。

第何条までは覚えなくてもいいと思います。

このあたりだったよな。と言った記憶はとても大事です。

 

 

ここに書きましたがペラペラめくって希望の情報までパッと行けます。と言う状態になればそれは知識が自分の物になったという事です。

 

法律的考え。とても大事な点です。

 


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