古物営業と一緒に取る方が多いです。
金属くずの売買や交換などの営業を行うには、金属くず回収業の許可が必要です。本記事では、許可取得のための要件や必要書類、申請の流れについて、初めての方にも分かりやすく解説します。
金属くず回収業とは?
以下の行為を営業として行う場合には許可が必要となります。
- 金属くずの「売買」
- 金属くずの「交換」
- 「委託を受けて売買」
- 「委託を受けて交換」
注意点として、申請書類を提出しただけでは営業はできません。必ず許可証の交付を受けるまでは、営業活動を行わないようにしてください。
「金属くず」とは
この条例でいう「金属くず」とは、以下のいずれにも該当しない金属類を指します。
- 本来の製造目的に従って売買・使用・加工されるもの→例えば機械を買って機械として売る。
- 古物営業法に規定される「古物」
許可を受けるための重要要件
・管理者の選任
金属くず回収業の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の「管理者」が必要です。
- 兼任のルール:同一市町村内であれば、2つの営業所まで管理者を兼任することが可能です。
許可が受けられないケース(欠格事由)
. 許可が受けられないケース(欠格事由)
金属くず回収業に関する条例第4条(欠格事由)に該当する場合は、営業を行うことができません。
具体的には、申請時に提出する「誓約書」に記載された内容(欠格事由)に該当しないことが条件となります。
申請の手続きについて(場所・費用・期間)
許可申請の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 主たる営業所(または住所地)を管轄する警察署の生活安全課 |
| 申請手数料 | 12,800円(北海道収入証紙による納付) |
| 審査期間 | 申請から概ね40日以内 |
※複数の営業所がある場合は、いずれか1つを「主たる営業所」として、その所在地を管轄する警察署に申請します。
5. 申請に必要な書類
申請には、以下の書類を整えて提出する必要があります。
基本書類
- 許可申請書
添付書類(発行から3ヶ月以内のもの)
- 略歴書:最近5年間の経歴を記載(本人、役員、管理者)
- 住民票:本籍記載、マイナンバー記載なしのもの(本人、役員、管理者)
- 身分証明書:市区町村発行の破産手続開始の決定を受けていない等の証明(本人、役員、管理者)
- 誓約書:条例の基準に適合する旨の書面(本人、役員、管理者)
- 法人の定款・登記事項証明書(法人の場合のみ)
まとめ
北海道での金属くず回収業許可は、書類の準備から交付まで1ヶ月以上の期間を要します。管理者の選任や欠格事由の確認など、事前のチェックをしっかり行うことがスムーズな取得の鍵となります。
古物を取るときに一緒に取得する事で事業の幅が広がること画期待できます。

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