行政法の分野に出てくる自作農創設特別措置法。
公法に民法177条の適用が有るかどうかという論点で問題に出題されることがあります。
結論は
農地改革による農地買収に民法177条の適用はありません。(最大判昭28.2.18)
ただしその後の対抗要件には登記が必要との判例もあります。(最判昭41.12.23)
ところで管理人 木工業を営んでいます。自前の工場を保有しています。
その登記簿を見たらこんなところに記載がありました。意外にも身近なところに

これは農地買収されて国の所有となった土地を過去の所有者が買い受けたという事ですね。
前々所有者が国から買い受けて放っていた土地を前所有者に売買するにあたり自分に登記を入れたという事でしょう。
その後前所有者に渡り、紆余曲折の末現在は管理人の所有となっているわけです。
学習中は「自作農創設特別措置法」とか言われてもピンときませんでしたがこんな身近にあったとは驚きました。
学習したことがポッと出てくると面白いですね。
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