簡易宿泊所は用途地域による制限と設備面でクリアしなければならない要件があります。その点に的を絞って解説
可能な地域
簡易宿泊所はホテル旅館業になります。
ホテル・旅館の建築制限一覧
| 用途地域の分類 | 建築の可否 | 備考・制限内容 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | × | |
| 第二種低層住居専用地域 | × | |
| 第一種中高層住居専用地域 | × | |
| 第二種中高層住居専用地域 | × | |
| 第一種住居地域 | ▲ | 床面積3,000㎡以下に限り建築可能 |
| 第二種住居地域 | ○ | |
| 準住居地域 | ○ | |
| 近隣商業地域 | ○ | |
| 商業地域 | ○ | |
| 準工業地域 | ○ | |
| 工業地域 | × | |
| 工業専用地域 | × |
補足事項:これは概要であり、すべての制限を網羅しているわけではありません。
3,000平米は約900坪になります。小さな簡易宿泊所でしたら可能であると認識できるのではないでしょうか
基本的に住居専用では行うことが出来ません。
建物要件
| カテゴリ | 主な構造・設備基準の内容 |
| 施設全般 | ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水設備を有する。 ・洗面設備には水道法適合の飲料水 ・客室には自然光が入る窓を設ける。 ・入浴・洗面・便所を適当な規模・数で設置。 ・近隣に公衆浴場がある場合等は入浴設備を免除できる場合がある。 ・湯水の循環の制限・定員数以上の寝具と保管場所、規模に応じた暖房設備を備える。 |
| 玄関帳場 (あり) | ・宿泊者の出入りを容易に確認できる位置「玄関帳場」等の表示。 ・宿泊客の通る場所に設置 ・適した照度を確保し、視界を遮る設備を設けない。 ・宿泊手続の際に宿泊者との面接が必要な構造 |
| 玄関帳場 (なし) | ・緊急時における迅速な対応を可能とすること。→概ね10分以内に駆け付け可能な場所に、従業者の待機場所を設置 ・宿泊者名簿の記載→カメラ設置 ・鍵の適切な受け渡し設備→宿泊者名簿確認後。 ・宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備→カメラ設置 緊急時・苦情等の連絡先の表示 |
| 客室 | ・延床面積は原則33㎡以上(定員10人未満の場合は1人あたり3.3㎡以上)。 ・定員1人あたりの有効面積は2.47㎡(階層式寝台は1.65㎡)以上。 ・宿泊者が自由に開閉できる出入口とし、客室番号等を表示。 ・外部から客室内を見通せる設備や、室内の自動精算機・小窓等は禁止。 |
| 浴室 | ・浴室の外から脱衣場を含む浴室の内部が容易に見えない構造 ・清掃しやすい構造。 ・循環配管やろ過器を設ける場合は、レジオネラ症防止のため細かな構造基準がある。 |
| 外部表示 | ・出入口等の見やすい場所に、苦情・緊急連絡先および「簡易宿所営業」である旨を表示。 |
| 追加基準 | ・客室へは玄関帳場等を通る構造とする。 ・外観の調和 ・性的好奇心をそそる広告物の禁止施設の外観 ・浴室は外部から見通せない事 ・ベッド周りの鏡の規制 |
・主に衛生面と宿泊環境に関する事
・誰が止まってるかわからないと言うことがないようにと言う防犯面に関する事
・周りに表示する事と緊急時や苦情の対応が出来る事
と言ったことが要件に並びます。
まとめ
簡易宿泊所は多くの法律が関係します。開業場所と設備だけでもクリアーすることが多く特に既存の建物を使う場合は困難です。
- 旅館業法
- 旅館業法施行令
- 旅館業法施行規則
- 札幌市旅館業法施行条例
- 札幌市旅館業法施行細則
と多くの法律が関係しさらに
・消防法に関すること→防火管理者や消防法令適合通知書
・建築基準法に関すること→用途変更が必要な場合がある。
・下水道法に関すること→厨房施設、洗濯施設及び入浴施設で関係する場合がある。
が関係することもあります。
また計画公開が必要な地域も多く、入念な計画と事前の相談が必須になります。

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