札幌市では、訪日外国人旅行者の増加に伴い、多様な宿泊ニーズに応えるため、地域住民と調和した適正な民泊(住宅宿泊事業)の推進を図っています。ここでは、札幌市内で民泊を始めるために必要な手続きやルールを、初めての方にも分かりやすく解説します。
民泊(住宅宿泊事業)とは?
「住宅宿泊事業」とは
旅館業法の営業者以外の者+宿泊料を受けて人を宿泊+年間の宿泊日数が180日まで
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次の台所・浴室・便所・洗面設備の4設備が必要。
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その家屋が「現に人の生活の本拠として使用されている」か「入居者の募集が行われている」のどちらかの居住要件。
札幌市独自のルール(条例による制限)
札幌市では、生活環境の悪化を防止するため、条例により事業の実施が制限される区域と期間が定められています。
| 制限区域 | 制限期間 |
|---|---|
| 小中学校等の敷地出入口の周囲100mの地域 | 授業が行われる日 |
| 住居専用地域並びにこれに準ずる地域 | 年末年始を除く平日 |
※届出住宅の敷地が一部でも制限区域に含まれる場合は、制限の対象となります。
事業を始めるための「届出」のステップ
札幌市で民泊を営むには、札幌市保健所(札幌市民泊総合窓口)への届出が必要です。
ステップ①:事前相談
ココが一番大事なポイントです。
見通しの段階で物件の契約したり、内装設備の工事をしてはいけません。適合しない場合のダメージが大きすぎますのでNGです。
まずは、集められるだけの資料情報で事前に相談が必要です。
消防や、飲食提供がある場合も同じです。
その中で不明点や問題が明らかになることもあるのでとても重要なステップです。
ステップ②:事前確認と書類準備
以下の書類をはじめとする、多くの添付書類が必要です。
- 住宅宿泊事業届出書(システムで作成)
- 届出住宅の図面(各設備の名称や位置、居室・宿泊室の面積を明示)
- 事業者要件を満たしている旨の誓約書
- 届出住宅の登記事項証明書
- 消防法令適合通知書(消防署への確認が必要)
- 届出住宅の位置図
- マンションの場合:管理規約の写し、または禁止の意思がない旨の確認書類
ステップ③:民泊制度運営システムでの電子申請
届出は、原則として国の「民泊制度運営システム」を利用して行います。事前に利用者登録を行い、必要事項の入力と書類のアップロードを行います。
ステップ④:届出番号の受理と標識の掲示
届出が受理されると届出番号が発行されます。事業者は、届出住宅の公衆の見やすい場所に、指定の様式による標識を掲示しなければなりません。
運営上の主な義務(住宅宿泊事業者の責務)
事業開始後は、法令に基づき以下の措置を講じる義務があります。
- 宿泊者の衛生確保:1人当たり3.3㎡以上の床面積確保、定期的な清掃・換気。
- 宿泊者の安全確保:非常用照明器具の設置、避難経路の表示。
- 外国人宿泊者への対応:外国語による設備の使用方法や災害時の通報先案内。
- 宿泊者名簿の備付け:本人確認を行い、名簿を3年間保存。
- 周辺環境への配慮:宿泊者への騒音・ごみ処理・火災防止に関する説明。
- 苦情対応:周辺住民からの苦情に適切かつ迅速に対応。
- 定期報告:2ヶ月ごとに、宿泊日数や宿泊者数を市長に報告。
住宅宿泊管理業務の委託について
以下のいずれかに該当する場合は、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に業務を委託する必要があります。
- 届出住宅の居室数が5を超えるとき。
- 宿泊者が滞在中、事業者が不在となるとき(一時的な不在を除く)。
以上の状態の場合は委託しなければならなくなります。


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