細かい要件から少し離れて、民泊の概要と必ず依頼者様に用意してもらう書類を中心に届出の流れを解説しましょう。
概要
民泊とは
「住宅宿泊事業」とは
旅館業以外の者+宿泊料をもらって人を宿泊させる+年間宿泊日数が180日まで
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台所・浴室・便所・洗面設備の4設備が必須。
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その家屋が「現に人の生活の本拠として使用されている」か「入居者の募集が行われている」のどちらか要件。
出来ないと思った方がいい場所(札幌市独自のルール)
札幌市では、条例により事業の実施が制限される区域と期間が定められています。
条例で制限されているのは住居専用地域と小中学校の敷地回り100M以内です。
条例ではいずれも制限が厳しく事業を行うことは出来ますが、メリットは薄く基本的に出来ないと思った方がいい。と言うのが結論です。
事業を始めるためのステップ
ステップ①:行政書士に事前相談
見通しの段階で物件の契約したり、内装設備の工事をしてはいけません。適合しない場合のダメージが大きすぎますのでNGです。
行政書士に依頼することを前提にしていますが、
チェックシートを元にお話を伺います。その上で依頼者様で用意してほしいのは
1・物件の住所
2・物件の間取り等の図面「図面は建築時の図面があればそれ、もしくは検討の為ある程度の寸法の入った間取り図のようなもの)
3・MSの場合は管理規約などの確認・また賃貸の場合は賃貸人の承諾が必要ですのでその確認。
の3点が依頼者様で用意が必要な部分です。他の物はこちらで検討用意が出来るものも多いので必要に応じてになります。場合によっては現地採寸になります。
その中で不明点や問題が明らかになることもあるのでとても重要なステップです。
ステップ②:保健所と消防に事前相談
依頼者と集めた資料を基に検討し関係先に事前相談します。
保健所には要件面、消防には消防法令上の適合について一緒に相談に行きましょう。
特に消防法令は一般住宅とそうでないかで違いがあり、わかり難いと思います。
ステップ③:書類準備
以下の書類をはじめとする、多くの添付書類が必要です。
- 住宅宿泊事業届出書(システムで作成)
- 届出住宅の図面(各設備の名称や位置、居室・宿泊室の面積を明示)
- 事業者要件を満たしている旨の誓約書
- 届出住宅の登記事項証明書
- 消防法令適合通知書(消防署への確認が必要)
- 届出住宅の位置図
- マンションの場合:管理規約の写し、または禁止の意思がない旨の確認書類
- 住宅宿泊管理業を委託する場合:管理受託契約締結時の交付書面の写し
管理組合の規約や、賃貸の場合の承諾書になります。図面は検討したものを手直しなどして対応も出来ますが寸法の入った詳細な物があれば提供してもらえば助かります。
ステップ④:民泊制度運営システムでの電子申請
届出は、原則として国の「民泊制度運営システム」を利用して行います。事前に利用者登録を行い、必要事項の入力と書類のアップロードを行います。
ステップ⑤:届出番号の受理と標識の掲示
届出が受理されると届出番号が発行されます。事業者は、届出住宅の公衆の見やすい場所に、指定の様式による標識を掲示しなければなりません。
ステップ⑥:消防関係
防火管理者の選任及び消防計画
建物の収容人員が30人以上となる場合、防火管理者の選任及び消防計画の作成及び届出が必要となります。
防火対象物使用開始届出書
市町村等の火災予防条例により、「防火対象物使用開 始届出書」の提出が必要となる場合があります。
開始後、運営上の主な義務
- 宿泊者の衛生確保:1人当たり3.3㎡以上の床面積確保、定期的な清掃・換気。
- 宿泊者の安全確保:非常用照明器具の設置、避難経路の表示。
- 外国人宿泊者への対応:外国語による設備の使用方法や災害時の通報先案内。
- 宿泊者名簿の備付け:本人確認を行い、名簿を3年間保存。
- 周辺環境への配慮:宿泊者への騒音・ごみ処理・火災防止に関する説明。
- 苦情対応:周辺住民からの苦情に適切かつ迅速に対応。
- 定期報告:2ヶ月ごとに、宿泊日数や宿泊者数を市長に報告。
こんな流れになります。思っている以上に手間がかかります。届出と言われている手続きの中では難易度高めのグループです。

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